宿泊約款
平成29年4月1日制定
第1条 本約款の適用
- 1. 当館の締結する宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとし、宿泊客と協議の上決定する。
- 2. 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款に定めの趣旨、法令及び慣習に反しない範囲に特約に応じることができる。
第2条 宿泊契約の申込み
- 1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名、住所、電話番号
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊プラン名
(4)その他、当館が必要と認める事項 - 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として、当館が定める申込金を当館が指定する日時、支払い方法にてご入金いただきます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金、賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第2 項の申込金を同項規定により、当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 1. 前条第2項の規定に関わらず、当館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
- 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊契約の申込みがこの約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の空きがないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
(4)宿泊しようとする者が伝染病患者である恐れがあるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条 第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます。)別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4 条第1 項の特約に応じた場合にあっては、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 3. 当館は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないとき、または到着遅延のご連絡がない場合は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当館の契約解除権
- 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められた時、又は同行為をしたと認められたとき。
(2)宿泊客が伝染病患者である恐れがあるとき。
(3)宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)火災予防上の危険行為(客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら等)や、他の宿泊客への迷惑行為や暴力行為等、注意に従わないとき。
(6)ご提供する料理・施設設備等に不具合が生じ宿泊契約の履行が困難と判断した場合、チェックイン前までに宿泊客に対して契約解除を行う事ができる。
第8条 宿泊の登録
- 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のチェックイン受付において、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、職業、連絡先電話番号
(2)外国人にあっては、パスポートを提示しコピーを行う
(3)前日の宿泊先、宿泊後の行き先予定
④ その他当旅館が必要と認める事項 - 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、日本通貨(円)に代わり得る宿泊券等の支払い方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時30分から午前10時までとします。連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当館が決めた追加料金を申し受けます。
第10条 利用規則の遵守
- 1. 宿泊客は、当館のご利用にあたり、当館が定める利用規約(宿泊約款及び、客室に設置しているインフォメーションブックに記載)に従っていただきます。
第11条 営業時間
- 1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおり、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室に設置しているインフォメーションブック等でご案内いたします。
・フロント・キャッシャー等サービス時間門限・・・午前0時から午前6時までは正面玄関を施錠します。
・フロントサービス・・・午後9 時まで(緊急時は内線電話にて受付) - 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
第12条 料金の支払い
- 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本通貨(円)又は当館が認めた、宿泊券等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックアウトの際又は当館が請求した時、フロントにてご精算いただきます。
- 3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当館の責任
- 1. 当館は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その実損のみを賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2. 当館は、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰するべき事由がないときは、補償料の支払いは致しません。
第15条 寄託物等の取扱い
- 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、紛失、毀損等の損害が生じたときはそれが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当館がその種類及び価値の明告を求めた場合、宿泊客がそれを行わなかったとき、または明告の内容によってはお預かりをお断りする場合もあります。損害の賠償は15万円を限度とします。
- 2. 宿泊客が当館内にお持ち込みになった物品、又は現金並びに貴重品等の紛失、毀損等について、事前にフロントにお預けにならなかった場合は、当館では損害の賠償を致しません。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該当者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7 日間保管し、その後最寄りの警察署に遺失物として手続きを行います。また、飲料や食物類に関しては衛生上の理由から即廃棄とします。
- 3. 置き忘れられた手荷物又は携帯品について、その所有者から配達の希望があった場合、当館から所有者の指示する住所宛てに送料着払いにてお届けの手続きをします。送料発払いの対応は如何なる理由があってもしませんので、所有者が送料着払いを拒否する場合に於いては、最寄りの警察署に遺失物として手続きを行います。
第17条 駐車の責任
- 1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理には一切の責任を負いません。大型車輌でご来館の宿泊客は、宿泊契約の申し込み時に当館の従業員までご確認ください。
第18条 宿泊客の責任
- 1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を当館が指定する期日及び支払い方法にて賠償していただきます。
- 2. 入れ墨(タトゥーステッカーやボディペイント等を含む)のある方は、ご入浴をお断りいたします。
- 3. 宿泊料金の算定方法
▼【別表第1】宿泊客が支払うべき総額
内容 | |
宿泊料金 | ①基本宿泊料(各プランに準じる) |
追加料金 | ②飲食料及びその他の利用料金 |
税金 | ③消費税及び入湯税 |
【備考1】税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
▼【別表第2】宿泊契約解除に伴う違約金
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | |
一般プラン | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% | 20% |
団体プラン | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% | 20% |
5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 9日前 | 10日~14日前 | |
一般プラン | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% | 20% |
団体プラン | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% | 20% |
- 1. 別表第2内の%表示は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に応じて規定の違約金を収受します。
- 3. 繁忙期または期間限定プランでの違約金は、別表第2の記載とは異なります。当館のホームページまたはお問い合せにてご確認ください。
- 4. 宿泊契約解除に伴う違約金は、当館フロントでのお支払い若しくは、指定する銀行口座へお振込みしていただきます。お支払いがない場合は、警察署に被害届を提出致します。また裁判に於ける紛争処理は、鳥取地方裁判所倉吉支部を指定裁判所とします。
第19条 暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合
- 1. 「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当館の利用はお断りいたします。ご予約あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点で宿泊契約を解除いたします。
- 2. 反社会的団体及び反社会的団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当館の利用はお断りいたします。ご予約あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点で宿泊契約を解除いたします。
- 3. 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当館の利用は中止し、警察に通報します。又、かつて、同様な行為をされた方についても同様に対処します。
- 4. 当館を利用する方が心身衰弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちに宿泊契約を解除します。